
3日の23時から朝3時まで働いた場合、1時から3時は4日の労働時間になりますか?
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対策と回答
はい、3日の23時から朝3時まで働いた場合、1時から3時は4日の労働時間になります。これは、労働時間の計算が日付の変更をまたいで行われるためです。具体的には、23時から24時までの1時間は3日の労働時間として計上され、0時から3時までの3時間は4日の労働時間として計上されます。このように、労働時間が深夜をまたいで行われる場合、その時間帯は次の日の労働時間として扱われます。この点は、労働基準法に基づいて、企業が労働者の労働時間を正確に管理する上で重要なポイントです。また、深夜労働については、通常の労働時間とは異なる割増賃金が適用されることも覚えておくと良いでしょう。
よくある質問
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