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スタッフサービス・エンジニアリングにおいて、待機期間が3か月を超えた場合、労働基準法に基づく平均賃金の60%の休業手当が支給された事例はありますか?また、4か月以降も会社に居続けることは可能でしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

スタッフサービス・エンジニアリングにおいて、待機期間が3か月を超えた場合の労働基準法に基づく休業手当の支給については、具体的な事例を直接的に提供することはできませんが、一般的な規定に基づいて説明いたします。

労働基準法第26条により、使用者は休業手当として平均賃金の60%以上を労働者に支払わなければなりません。これは、労働者が就業できない状態が続く場合に適用される規定です。したがって、待機期間が3か月を超えた場合でも、労働基準法に従い、使用者は休業手当を支給する義務があります。

また、4か月以降も会社に居続けることについては、労働契約の内容や会社の規定、そして労働基準法に基づく労働条件が関係します。労働契約が継続する限り、労働者は会社に居続けることが可能です。ただし、会社の方針や業務上の必要性により、労働契約が解除される可能性もあります。その場合、労働者には解雇予告手当や失業保険などの給付が適用されることがあります。

このような状況にある労働者は、労働基準監督署に相談することで、法的な見解や支援を受けることができます。また、労働組合に加入している場合は、組合の支援を受けることも可能です。

以上が、待機期間が3か月を超えた場合の休業手当の支給と、4か月以降も会社に居続けることに関する一般的な情報です。具体的な状況については、専門家の助言を受けることをお勧めします。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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