
中古車販売や輸出を行う会社で、東南アジアや南アジア出身の経営者が日本で従業員を雇用し、週5日または6日働いて月に15万円程度の給料を支払っていると聞きました。これは労働基準法に違反していないのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法(労基法)は、すべての労働者の権利を保護するために設けられた法律です。労基法では、最低賃金、労働時間、休憩時間、休日、有給休暇など、労働条件に関する最低限の基準が定められています。
まず、最低賃金についてですが、日本の各都道府県には最低賃金が設定されており、これを下回る賃金で労働者を雇用することは違法です。例えば、東京都の最低賃金は1,041円(2023年4月現在)です。週5日または6日働いて月に15万円の給料が支払われている場合、1日あたりの労働時間と時給を計算する必要があります。仮に1日8時間労働とすると、月に約20日働くことになり、時給は約937.5円となります。これは東京都の最低賃金を下回っているため、違法となる可能性があります。
次に、労働時間についてですが、労基法では1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めており、これを超える労働については割増賃金が必要です。また、週に1日または4週間を通じて4日以上の休日を与えることが義務付けられています。週5日または6日働いている場合、休日が十分に与えられていない可能性があり、これも違法となる可能性があります。
さらに、労基法では、労働者が労働条件について知る権利が保障されており、雇用契約書や労働条件通知書などを通じて、労働条件が明示されることが求められています。これらの書類が適切に交付されていない場合も、違法となります。
以上の点から、中古車販売や輸出を行う会社で、週5日または6日働いて月に15万円程度の給料が支払われている場合、労基法に違反している可能性があります。労働者の権利を保護するために、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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