
運送業で勤務開始時間が朝8:00から早朝4:00に変更されましたが、給料は一定のままです。4:00〜5:00の間は深夜料金や割増にならないのでしょうか。
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対策と回答
運送業で勤務開始時間が朝8:00から早朝4:00に変更された場合、4:00〜5:00の間の労働が深夜労働に該当するかどうかは、労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、深夜労働とは午後10時から午前5時までの間の労働を指します。したがって、4:00〜5:00の間の労働は深夜労働に該当し、通常の労働時間に比べて25%以上の割増賃金が適用されることになります。
ただし、この割増賃金の適用については、労働契約や就業規則、あるいは労使協定によって異なる場合があります。そのため、まずは自分の労働契約や就業規則を確認し、深夜労働に対する割増賃金の規定があるかどうかを確かめることが重要です。もし規定があるにもかかわらず割増賃金が支払われていない場合は、労働基準監督署に相談することができます。
また、勤務時間の変更に伴い、労働条件全体がどのように変わるかについても確認しておくことが大切です。例えば、通勤時間の変化や生活リズムへの影響なども考慮し、労働条件の変更が自分の生活に与える影響を総合的に判断する必要があります。
よくある質問
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