
一時的な収入増の事業主の証明書について質問です。私は主人の扶養に入っていて、収入額130万未満で働いていますが、去年少しオーバーしてしまい131万3,000円でした。そのため、主人の会社の方から、このままでは扶養外れます、一時的な収入か判断するため、「事業主の証明書」「労働条件通知書」「雇用契約書」の3点の提出してくださいと言われました。すぐに私の会社の総務の方に、依頼をかけたのですが、契約時間超えて、残業して、一時的に収入がオーバーしたわけじゃないので、証明書は出せないと言われました。私の場合、契約時間を超えての勤務はしていなくて、それに賞与が加算されて、130万オーバーしていると言われました。今年5月に契約内容見直し、内容変更して、新たに雇用誓約書を作成してもらってます。今年は130万超えない予定です。労働条件通知書と雇用契約書だけ提出できるのですが、これで扶養解除は免れるのでしょうか?主人には会社の方に事情説明してもらうつもりです。
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対策と回答
扶養控除の対象となるためには、配偶者の合計所得金額が一定の範囲内であることが必要です。具体的には、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であることが条件となります。しかし、あなたの場合、昨年度の収入が131万3,000円となり、扶養控除の対象外となってしまいました。
主人の会社から求められている「事業主の証明書」「労働条件通知書」「雇用契約書」の3点は、あなたの収入が一時的なものであるかを確認するためのものです。しかし、あなたの会社の総務からは、契約時間を超えた残業によるものではなく、賞与の加算により収入が増加したとの説明がありました。この場合、事業主の証明書を発行することが難しいと判断されたようです。
今年度は契約内容が見直され、新たな雇用誓約書が作成されたことから、収入が130万円を超えない見込みとのことです。この場合、労働条件通知書と雇用契約書のみの提出でも、扶養控除の対象となる可能性はあります。ただし、これは主人の会社がその判断を下すことになります。
主人の会社に対して、昨年度の収入増加が一時的なものではなく、賞与の加算によるものであったこと、そして今年度は収入が130万円を超えない見込みであることを説明することが重要です。具体的な判断は、主人の会社の方針や規定によるため、直接的な回答を提供することは難しいですが、説明を行うことで扶養控除の継続が認められる可能性があります。
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