
社会保険加入条件である月収8.8万円には、所定労働時間外労働残業代と法定労働時間外労働残業代の両方を含める必要があるのでしょうか?
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対策と回答
社会保険の加入条件として、月収8.8万円以上が必要ですが、この金額には残業代が含まれるかどうかが問題となります。年金事務所からの回答によると、所定労働時間を超えた分の残業代と、法定労働時間外労働に対する割増賃金(2割5分増し)の両方は、原則として8.8万円に含まれません。ただし、毎月の残業が当たり前になっている場合、その残業代も8.8万円に含める必要があるとされています。この場合、所定労働時間を超えた分の残業代と割増賃金の両方を含めることになります。したがって、残業が多い月が続く場合、その残業代を含めた月収が8.8万円を超えるかどうかが社会保険加入の条件となります。具体的な条件や計算方法については、年金事務所や社会保険労務士に確認することをお勧めします。
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