
時短勤務中で8時間の勤務時間が6時間に短縮されていますが、仕事が忙しく7時間働くこともあります。8時間以上働かないと残業代はつかないというルールで、7時間働いた場合、6時間以上の1時間分は通常の給与の時給で計算されて支給されるのでしょうか?
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対策と回答
時短勤務中の給与計算は、基本的には就業規則や労働契約に基づいて行われます。ご質問のケースでは、8時間以上働かないと残業代が発生しないというルールがあり、7時間働いた場合の給与計算について疑問があるようです。
一般的に、時短勤務中の労働者が法定労働時間(通常は8時間)を超えて働いた場合、その超過時間に対しては残業代が支払われます。しかし、ご質問のケースでは、8時間以上働かないと残業代が発生しないというルールがあるため、7時間働いた場合には、6時間分は通常の給与が支払われ、残りの1時間分については通常の時給で支払われることになります。
ただし、この計算方法は就業規則や労働契約に明記されている必要があります。就業規則に記載がない場合は、労働基準法に基づいて、法定労働時間を超えた分に対しては残業代が支払われるべきです。そのため、就業規則や労働契約を確認し、不明な点があれば、労働基準監督署や弁護士に相談することをお勧めします。
また、早退や遅刻については、届出を出せば6時間働いたことにしてくれるとのことですが、これも就業規則や労働契約に基づいて適切に処理されるべきです。労働条件については、労働者の権利を守るためにも、明確に規定されていることが重要です。
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