
月末締めの翌月25日支払の給与形態で、月末日に即日解雇となり解雇予告手当(30日分)を受け取った場合、今月分の給与(本来来月25日に支払われる分)は受け取れるのでしょうか?
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対策と回答
解雇予告手当と給与の支払いに関するご質問にお答えします。
まず、解雇予告手当は、労働基準法第20条に基づき、使用者が労働者を解雇する場合に、解雇予告を行わないときは、解雇予告手当を支払わなければならないとされています。解雇予告手当の額は、平均賃金の30日分と定められています。
次に、給与の支払いについてですが、月末締めの翌月25日支払の給与形態で、月末日に即日解雇となった場合、本来来月25日に支払われるべき今月分の給与については、解雇予告手当とは別に支払われるべきものです。つまり、解雇予告手当は解雇予告を行わなかったことに対する補償であり、給与は労働の対価として支払われるものであるため、両者は別個に支払われるべきです。
したがって、月末日に即日解雇となり解雇予告手当を受け取った場合でも、今月分の給与は受け取ることができると考えられます。ただし、実際の支払いについては、会社の就業規則や労働契約に基づき、解雇の手続きや給与の支払い方法が定められている場合がありますので、それらの規定も確認する必要があります。
また、解雇予告手当や給与の支払いに関して疑問や不満がある場合は、労働基準監督署に相談することも可能です。労働基準監督署は、労働基準法の適正な運用を確保するための機関であり、労働者の権利を守るための相談や指導を行っています。
以上が、解雇予告手当と給与の支払いに関する一般的な解説となります。具体的な状況については、専門家や労働基準監督署に相談することをお勧めします。
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