
土曜出勤について、週48時間労働は違法ではないのでしょうか?また、土曜出勤を月2回に増やすことは法的に問題ないのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法によると、1週間の法定労働時間は40時間であり、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。しかし、労働基準法第32条の4により、1週間の労働時間を48時間まで延長することが認められています。ただし、この延長は週単位ではなく、4週間を平均して1週間の労働時間が48時間を超えないようにする必要があります。
あなたの会社が土曜日に出勤を求めること自体は違法ではありませんが、労働時間の管理が適切に行われているか確認することが重要です。特に、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)が締結されていない場合、法定労働時間を超える労働は原則として認められていません。
また、土曜出勤を月2回に増やすことについても、労働時間の総量が法定範囲内であれば問題ありません。ただし、この変更について労働者に十分な説明が行われ、同意が得られていることが前提となります。労働条件の変更は、労働基準法第15条に基づき、労働者に対して書面で通知し、同意を得る必要があります。
残業代や手当が出ないこと、有給や代休が取れないことについては、労働基準法に違反している可能性があります。法定労働時間を超える労働には、割増賃金が支払われることが義務付けられています。また、有給休暇の取得は労働者の権利であり、会社はこれを拒否することはできません。
これらの点について疑問がある場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を守るための機関です。
よくある質問
もっと見る·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
入社してまだ1年半なのですが、書類を作成するためにパソコンを買えと言われました。仕事で使うパソコンは各自で用意するものなのでしょうか。·
以前、会社で約6700平方メートルの土地の草刈りを2人で行いました。私は約2400平方メートル、もう1人は約4200平方メートルの草を刈りました。この仕事の報酬は10万円で2人で折半されましたが、私の報酬は2万円、もう1人の方は8万円でした。私の担当部分は草が茂っていたため、多く刈れなかったこともありますが、この報酬配分は妥当だと思いますか?·
看護師の低賃金、重労働、不規則勤務の問題について、若い看護師が多く中堅層が少ない現状を改善するための具体的な対策を教えてください。