
就業規則による退職願の提出と有給消化について
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対策と回答
就業規則において、退職願を提出する際の予告期間が30日と定められている場合、通常はその期間を守る必要があります。ただし、やむを得ない事由がある場合には14日前の提出も認められています。この予告期間は、退職する意思を会社に伝えるためのものであり、その間に有給休暇を消化することは一般的には想定されていません。有給休暇は、労働者が自由に取得できる権利であり、退職願を提出した後でも、退職日までの間に消化することは可能です。ただし、有給休暇の消化が退職日の確定に影響を与えることはないため、有給休暇が30日分あるからといって、すぐに退職できるわけではありません。退職日は予告期間を守って設定する必要があります。また、有給休暇の消化については、会社の就業規則や労働契約に特別な規定がない限り、労働者の権利として尊重されるべきです。
よくある質問
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