
無期雇用契約で雇い止めは良くあることですか?
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対策と回答
無期雇用契約での雇い止めは、日本の労働法においては一般的ではありません。無期雇用契約は、基本的には雇用主と労働者の間で期間の定めのない雇用関係を確立するものです。しかし、労働基準法により、雇用主は特定の条件を満たすことで、無期雇用契約を解消することが認められています。例えば、経営上の必要性や労働者の能力や態度に問題がある場合などです。ただし、これらの解消は法的な手続きを経て行われるべきであり、労働者の権利を侵害しないように配慮されるべきです。また、解雇予告手当や解雇補償金などの法的補償も考慮されるべきです。したがって、無期雇用契約での雇い止めは、法的には可能ですが、一般的な現象ではなく、特定の条件や手続きが必要となります。
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