
「106万円の壁」撤廃により、週の労働時間が20時間以上であれば厚生年金に加入することになるとのニュースを見ました。土日祝のみ働いている私は、通常週2の20時間以内、祝日がある週のみ20時間を超えて働いています。この制度は、一度でも20時間を超えてしまうと厚生年金に加入しなければならないのでしょうか?
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対策と回答
この質問に対する回答は、現在の厚生年金制度の変更に関連しています。2020年10月から、「106万円の壁」が撤廃され、週の労働時間が20時間以上のパートタイマーやアルバイトも厚生年金に加入することになりました。これにより、年収が106万円未満であっても、週20時間以上働く場合は厚生年金に加入する義務が生じます。
あなたの場合、土日祝のみ働いており、通常は週2の20時間以内ですが、祝日がある週には20時間を超えて働いているとのことです。この場合、祝日がある週に20時間を超えて働くと、その週については厚生年金に加入する義務が生じます。ただし、これは祝日がある週のみの話であり、通常の週については20時間以内であれば厚生年金に加入する必要はありません。
したがって、一度でも20時間を超えて働く週があると、その週については厚生年金に加入する義務が生じますが、それ以外の週については加入する必要はありません。ただし、この制度は複雑であり、具体的な適用については社会保険事務所などの専門機関に確認することをお勧めします。また、加入により将来の年金額が増える可能性もあるため、加入のメリットとデメリットをよく考慮することが重要です。
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