
非正規社員として、週5日の9時半から19時までのシフト表を受け取りましたが、これは法律的に可能ですか?19時以降に残業がある場合もあります。
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対策と回答
非正規社員として週5日、9時半から19時までのシフト表を受け取った場合、そのシフトが法律的に可能かどうかは、いくつかの要因に依存します。
まず、労働基準法により、1日の労働時間は原則として8時間、週に40時間を超えてはならないとされています。ただし、この規定は正社員に対してのみ適用され、非正規社員には適用されない場合があります。非正規社員の場合、労働時間は雇用契約によって決定されることが一般的です。
次に、19時以降の残業についてですが、これも労働基準法により、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、25%以上の割増賃金が支払われなければなりません。また、深夜(22時から5時まで)の労働に対しては、さらに25%以上の割増賃金が必要です。
さらに、労働時間の管理については、使用者は労働者の健康を確保するため、労働時間を適正に管理する義務があります。これには、労働時間の適正な記録の保持や、過剰な労働時間の防止が含まれます。
したがって、非正規社員として週5日、9時半から19時までのシフトが法律的に可能かどうかは、雇用契約の内容や残業時間の扱い、割増賃金の支払いなど、具体的な状況によります。労働条件に疑問がある場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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