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スーパーで扶養内でパートをしています。2024年1月〜8月までは88000円以内で働けていたのですが、繁忙期などが重なり、9月分の給料が10万円になってしまい、10月分は扶養内に納めていたのですが、有休消化が扶養に入ると知らず、1回消化して、92000円になってしまいました。2ヶ月連続で88000円を超えてしまった場合、扶養を抜けないといけなくなりますか?

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対策と回答

2024年11月16日

扶養内で働く場合、年収が103万円を超えないようにすることが一般的です。しかし、ご質問のケースでは、月収が88,000円を超えることが問題となっています。これは、扶養控除の対象となるためには、月収が88,000円以下である必要があるためです。

具体的には、9月と10月の給料がそれぞれ10万円と92,000円となり、2ヶ月連続で88,000円を超えています。この場合、扶養控除の対象から外れる可能性があります。ただし、扶養控除の判定は年収ベースで行われるため、年間の収入が103万円を超えなければ、扶養控除を受けることができます。

したがって、9月と10月の給料が88,000円を超えたとしても、年間の収入が103万円を超えないように調整できれば、扶養控除を受けることが可能です。ただし、これはあくまで一般的な情報であり、具体的な税務上の判断は税理士や税務署に確認することをお勧めします。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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看護師の低賃金、重労働、不規則勤務の問題について、若い看護師が多く中堅層が少ない現状を改善するための具体的な対策を教えてください。

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週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。

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年間休日96日は完全週休2日ではないと感じるのですが、仕事内容や時間、場所、シフト制であることはいいのですが、週一の休みもありになってくるのか気になります。

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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。
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