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今年から十数年ぶりにパートで働き始めました。夫の収入が800万円程度で、51人以上の会社勤務です。妻の今年度パート収入見込みは108万円程度で、働いている会社は51人以下で、勤務場所は幼稚園です。51人以下の事業所で働いているので、特に気にしなくても大丈夫でしょうか?サイトによっては、夫の会社が51人以上だったら、妻も社会保険に入ることになるというものを見つけてどれが正しいのか不安です。

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対策と回答

2024年11月12日

ご質問いただいた内容について、以下に詳しく回答いたします。

まず、妻のパート収入が108万円程度である場合、これは税法上の「配偶者控除」の対象となる範囲内です。そのため、夫の所得税や住民税において、配偶者控除が適用されることになります。これにより、夫の税負担は増加しません。

次に、社会保険に関してですが、妻が働いている会社が51人以下の事業所である場合、社会保険の加入義務はありません。したがって、妻は社会保険に加入する必要はなく、夫の社会保険の扶養に入ることができます。

ただし、夫の勤務する会社が51人以上である場合、妻の収入が一定額を超えると、夫の社会保険の扶養から外れる可能性があります。具体的には、妻の収入が130万円を超えると、夫の社会保険の扶養から外れることになります。

また、妻が社会保険に加入する場合、夫の社会保険の扶養から外れることになりますが、妻自身が社会保険料を負担することになります。これにより、妻の手取り収入は減少することになります。

以上のことから、妻のパート収入が108万円程度である場合、夫に不利益はありません。ただし、妻の収入が130万円を超える場合は、夫の社会保険の扶養から外れることになりますので、注意が必要です。

最後に、サイトによって情報が異なる場合がありますが、この回答は日本の現行の税法や社会保険法に基づいています。ご参考になれば幸いです。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。

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週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。

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なぜ原則として、土日祝日は休めない職場があるのですか?

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入社してまだ1年半なのですが、書類を作成するためにパソコンを買えと言われました。仕事で使うパソコンは各自で用意するものなのでしょうか。
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