
副業で受け取る賃金は、本業の超過勤務の単価で支給されるべきですか?
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対策と回答
日本の労働基準法において、副業で受け取る賃金が本業の超過勤務の単価で支給されるべきかどうかについては、明確な規定がありません。労働基準法は基本的には各労働者の労働条件を保護するための法律であり、本業と副業は別個の雇用関係として扱われます。したがって、副業での賃金は、その副業先の就業規則や契約に基づいて支給されるべきです。
ただし、本業と副業の両方で働く場合、労働者の健康や福祉を保護するために、労働時間の合計が法定労働時間を超えないように注意する必要があります。法定労働時間は1日8時間、週40時間です。もし、合計労働時間がこれを超える場合、超過分は時間外労働として扱われ、割増賃金が支払われる必要があります。
また、本業の会社の就業規則によっては、副業に関する制限や条件が設けられている場合があります。そのため、副業を行う前に、本業の会社の就業規則を確認し、副業先とも契約内容を明確にすることが重要です。
結論として、副業で受け取る賃金は、基本的には副業先の就業規則や契約に基づいて支給されるべきですが、労働時間の合計が法定労働時間を超えないように注意し、超過分については割増賃金が支払われる必要があります。また、本業の会社の就業規則も確認し、副業に関する制限や条件を遵守することが重要です。
