
パートタイマーの有給休暇について、リセットされる日は年末最終日ですか?また、有給休暇の期限やリセット日は個人によって異なるのでしょうか?
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対策と回答
パートタイマーの有給休暇について、リセット日や期限は労働基準法に基づいて定められています。まず、有給休暇の付与日数は、週所定労働日数が3日以上、かつ1年間の所定労働日数が48日以上の場合、6か月継続勤務して出勤率8割以上であれば10日間が付与されます。その後、勤続年数に応じて日数が増加します。
有給休暇のリセット日は、原則として年末最終日ではありません。有給休暇は、付与された日から1年間有効で、その間に使い切れなかった有給休暇は、次の年に最大2年間繰り越すことができます。つまり、2024年12月31日までに10日間の有給休暇を使い切れなかった場合、その残りの日数は2025年12月31日まで繰り越されます。2025年1月1日には新たに15日間の有給休暇が付与されます。
有給休暇のリセット日や期限は、個人によって異なることはありません。労働基準法に基づいて、全ての労働者に対して同じルールが適用されます。ただし、企業によっては独自の規定を設けている場合もありますので、就業規則や労働契約書を確認することが重要です。
まとめると、パートタイマーの有給休暇は、付与された日から1年間有効で、最大2年間繰り越すことができます。リセット日や期限は個人によって異なることはなく、全ての労働者に対して同じルールが適用されます。
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