
パート勤務における有給休暇取得について、週3日(週21時間程度)で社保パートとして10年勤続している者が、会社の体制変更により有給休暇を全て消化した後、8月に週3で勤務を再開したが、8月の勤務が8割満たしていないと人事から指摘されました。有給付与にあたる「8割」とは、ひと月あたりの勤務日数で換算されるものなのでしょうか。また、このままでは翌年の有給休暇がもらえないということなのでしょうか。
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対策と回答
有給休暇の付与基準については、労働基準法に基づいて定められています。具体的には、週所定労働日数が少ないパートタイマーなどの場合、週の所定労働日数に応じて比例付与が行われます。あなたの場合、週3日勤務であれば、週5日勤務の正社員の3/5の日数が有給休暇の付与日数となります。
また、有給休暇の付与にあたる「8割」とは、通常1年間の所定労働日の8割以上の出勤が必要とされています。これは、週3日勤務の場合、年間で約156日(週3日×52週)の8割、つまり約125日出勤することが必要です。
あなたの場合、8月の勤務が8割満たしていないという指摘は、その月の所定労働日数の8割以上の出勤が必要とされている可能性があります。しかし、有給休暇の付与は年間の出勤率に基づいて判断されるため、1ヶ月の出勤率が8割に満たないことが、直ちに翌年の有給休暇の付与に影響するわけではありません。
ただし、年間の出勤率が8割未満となると、翌年の有給休暇の付与が受けられない可能性があります。そのため、今後の勤務状況を考慮し、年間の出勤率が8割以上を維持できるように勤務計画を立てることが重要です。
また、会社の就業規則や労働契約に特別な定めがある場合は、それに従う必要があります。不明点がある場合は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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