
週3日の扶養内パート雇用で、有給休暇は付与されますか?
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対策と回答
はい、週3日の扶養内パート雇用でも有給休暇は付与されます。日本の労働基準法により、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、有給休暇が与えられることになっています。具体的には、週3日以上勤務し、6ヶ月間で18日以上出勤した場合、有給休暇が発生します。
あなたの場合、4年間勤務しているため、有給休暇の権利があります。会社が「パートでは申請することができない」と言ったのは、会社独自のルールや方針に基づくものかもしれませんが、法的には有給休暇を申請する権利があります。
会社が有給休暇の使用を制限している場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準法に違反する行為は是正されるべきであり、労働者の権利を守るためにも、適切な手段を講じることが重要です。
また、有給休暇の使用は労働者の権利であり、会社がこれを不当に制限することは違法です。有給休暇を使用することで、労働者の健康維持や仕事と生活の調和が図られることが社会的にも望ましいとされています。
したがって、あなたは法的に有給休暇を申請する権利があり、会社の方針に関わらず、必要な場合には有給休暇を使用することができます。
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