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パートタイマーの有給休暇の付与日数は、所定労働日数によって変わると思いますが、週2日や週3日など変動がある場合、1年間の所定労働日数で確認するのが正しいですか?また、この1年間の所定労働日数において、有給休暇を取得した日は数えなくてもよいのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

パートタイマーの有給休暇の付与日数は、確かに所定労働日数によって変わります。週2日や週3日など、週の労働日数が変動する場合、1年間の所定労働日数を基準にして付与日数を計算することが一般的です。具体的には、労働基準法により、1年間における所定労働日数が8割以上出勤した場合、有給休暇が付与されます。

例えば、週2日勤務の場合、1年間の所定労働日数は約104日となります。この場合、8割以上の出勤、つまり83日以上出勤した場合、有給休暇が付与されます。週3日勤務の場合、1年間の所定労働日数は約156日となり、125日以上出勤した場合に有給休暇が付与されます。

また、ご質問の後半部分についてですが、有給休暇を取得した日は、所定労働日数に含まれません。つまり、有給休暇を取得した日は出勤日としてカウントされず、その分の労働日数は減少します。したがって、有給休暇を取得した日は、1年間の所定労働日数から除外して計算することになります。

このように、パートタイマーの有給休暇の付与日数は、1年間の所定労働日数を基準にして計算され、有給休暇を取得した日はその日数に含まれないことを理解しておくことが重要です。

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