
パートタイマーの有給休暇の持越しルールについて教えてください。 一昨年は12日、去年は13日の有給休暇が付与されました。今年は14日付与される予定です。最高40日まで持越しが可能と聞きましたが、具体的なルールや計算方法を教えてください。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づく有給休暇の持越しルールについて説明します。
まず、有給休暇は労働者が連続勤務した場合に付与される権利です。パートタイマーであっても、週所定労働日数が一定以上であれば、正社員と同様に有給休暇が付与されます。
有給休暇の持越しについては、労働基準法第39条第5項により、年次有給休暇の残日数は翌年に持ち越すことができます。ただし、持ち越し可能な日数には上限があり、これは労働者の勤続年数によって異なります。具体的には、勤続6ヶ月以上1年未満の場合は10日、1年以上3年未満の場合は20日、3年以上の場合は40日が上限となります。
あなたの場合、今年は14日の有給休暇が付与される予定ですが、過去の有給休暇の残日数がある場合、それらを合算して持ち越すことができます。ただし、合算後の日数が上記の上限を超える場合は、超過分は失効します。
具体的な計算方法は、例えば、一昨年の12日と去年の13日の有給休暇を使わずに残していた場合、合計25日となります。今年の14日を加えると、合計39日となり、これは持越し可能な上限40日以内ですので、全て翌年に持ち越すことができます。
また、有給休暇の使用については、最低5日の使用義務がありますが、これは年間の付与日数からの義務であり、持越し分には適用されません。
以上が、パートタイマーの有給休暇の持越しルールについての説明です。具体的な状況に応じて、会社の就業規則や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
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