
アルバイトスタッフの有給休暇について、勤務状況に基づいて何日付与すべきか、また有給休暇時の給与はどのように計算するのかを知りたいです。
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対策と回答
アルバイトスタッフの有給休暇について、まずは労働基準法に基づいて説明します。
有給休暇の付与条件
有給休暇の付与には以下の2つの条件が必要です。
- 入社日から6ヶ月以上継続勤務していること。
- 全労働日の8割以上出勤していること。
有給休暇の日数
あなたのスタッフの場合、勤続3年で週2〜3回、1日8時間勤務しているとのことです。この場合、有給休暇の日数は以下のように計算されます。
- 勤続6ヶ月〜1年未満: 10日
- 勤続1年〜3年未満: 11日
- 勤続3年以上: 12日
したがって、あなたのスタッフは勤続3年以上なので、12日の有給休暇が付与されます。
有給休暇時の給与
有給休暇時の給与は、通常の勤務日と同じ8時間分の賃金を支払う必要があります。具体的には、1日の勤務時間が8時間であれば、その8時間分の賃金を支払います。
一般的な有給休暇の利用
週2〜3回程度の出勤のスタッフでも、有給休暇を利用することは一般的です。労働基準法では、全労働日の8割以上出勤していれば有給休暇が付与されることになっています。
以上がアルバイトスタッフの有給休暇に関する基本的な情報です。労働基準法に基づいて、適切に有給休暇を付与し、給与を支払うことが求められます。
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