
副業でアルバイトをしています。契約が9-19時で休憩1時間です。実働9時間になりますが、最後の1時間は割増賃金にあたりますか?
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対策と回答
副業としてアルバイトを行っている場合、労働基準法に基づいて労働条件が適用されます。労働基準法では、1日8時間、週40時間を法定労働時間と定めており、これを超える労働に対しては割増賃金が発生します。
ご質問のケースでは、契約上の労働時間が9時間であり、休憩時間を除いた実働時間も9時間となっています。この場合、法定労働時間である8時間を超えた1時間分については、割増賃金が適用される可能性があります。
具体的には、通常の賃金の25%以上の割増賃金が支払われることになります。ただし、これは雇用契約や就業規則、労働協約などに特別な定めがない場合の一般的なルールです。実際に割増賃金が支払われるかどうかは、これらの文書を確認する必要があります。
また、副業としてのアルバイトであっても、労働基準法の適用を受けるため、割増賃金の支払いが義務付けられている場合には、雇用主に対してその支払いを求める権利があります。もし割増賃金が支払われていない場合、労働基準監督署に相談することも可能です。
以上の点を踏まえると、ご質問のケースでは、最後の1時間について割増賃金が適用される可能性が高いと言えます。ただし、具体的な条件や適用状況は、個々の契約内容や就業規則により異なるため、詳細は直接雇用主や関係機関に確認することをお勧めします。
よくある質問
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