
タイミーだけで年間収入同一企業で28万円という制限がありますが、同一企業であって違う会社を掛け持ち(①の企業が20万、②の企業が20万、③の企業が20万)すれば同一企業で28万以上いけますか?
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対策と回答
日本の労働基準法において、パートタイム労働者の年間収入には28万円という制限が設けられています。この制限は、同一企業における年間収入に対して適用されます。つまり、ある企業からの年間収入が28万円を超える場合、その超過分に対しては社会保険料や税金が発生する可能性があります。
ご質問のケースでは、①、②、③の企業がそれぞれ20万円ずつ支払うということですが、これらが同一企業である場合、合計60万円の収入は28万円の制限を大幅に超えています。したがって、この場合、超過分に対して社会保険料や税金が発生する可能性があります。
ただし、①、②、③の企業が別々の企業である場合、それぞれの企業からの収入は別々に計算されます。つまり、各企業からの収入が28万円以下であれば、社会保険料や税金の問題は発生しません。したがって、別々の企業からの収入であれば、合計60万円でも問題ないと考えられます。
ただし、これはあくまで一般的な解釈であり、具体的な状況によっては異なる可能性があります。したがって、詳細な情報については、労働基準監督署や税務署などの専門機関に確認することをお勧めします。
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