
パートタイマーの就業規則に「個別の雇用契約書に定める」と記載予定ですが、正社員に適用される就業規則本文にも賃金規定箇所は「個別の雇用契約書に定める」など曖昧な表現でも問題ないのでしょうか?
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対策と回答
就業規則において、賃金規定の箇所に「個別の雇用契約書に定める」という曖昧な表現を使用することは、法的に問題がある可能性があります。日本の労働基準法により、賃金は就業規則に明確に記載されることが求められています。曖昧な表現は、労働者が自身の賃金体系を理解する上で混乱を招くだけでなく、労働基準監督署による監督の際に問題となる可能性があります。
特に、正社員の就業規則においては、賃金体系が明確に記載されていることが重要です。正社員は、パートタイマーよりも安定した雇用形態を期待しているため、賃金に関する規定が曖昧であると、信頼関係の構築に悪影響を及ぼす可能性があります。また、賃金規定が不明確であると、労働争議が発生した際に、法的な根拠が乏しくなり、会社側が不利な立場に立たされることになります。
そのため、就業規則の作成にあたっては、専門家(社会保険労務士や弁護士など)に相談し、法的に適切な内容を盛り込むことを強く推奨します。特に、正社員が増える予定がある場合、就業規則の整備は早期に行うことが望ましいです。これにより、従業員の権利を保護し、会社の法的リスクを最小限に抑えることができます。
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