
育休を1年いただき2024年12月から職場復帰し子どもを託児所に預け4月から保育園に入れる予定でした。しかし、長男の療育が2-3日/週あり、託児所までの送迎は難しいそうで4月の保育園入園までは休みを使いながら通ってもらおうと思っていました。長女も発達の関係でリハビリに通う可能性が出てきました。そうなってくると働ける日が殆どなくなりそうです。このような案件で3月いっぱいまで育休延長というのは可能なのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、育児休業は原則として子が1歳に達するまで取得することができます。ただし、保育所に入所できないなどの理由で育児休業終了後も職場復帰が困難な場合、子が1歳6ヶ月に達するまで育児休業を延長することが認められています。また、特別な事情がある場合には、子が2歳に達するまで育児休業を延長することも可能です。具体的には、子の養育が困難であることを証明する書類(医師の診断書など)を提出することで、育児休業の延長が認められる可能性があります。あなたの場合、長男と長女の療育やリハビリのために職場復帰が困難な状況であるため、これらの条件に該当する可能性があります。具体的な手続きや条件については、勤務先の人事部門や労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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