
2025年4月1日からの保育園入園が叶ったとして、職場の復帰日を2025年5月1日にしたいのですが、育休を数日延長することは可能でしょうか。会社が承諾さえしてくれれば、制度上は可能なのでしょうか。
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対策と回答
育児休業の延長については、基本的には会社の承諾が必要です。しかし、労働基準法により、育児休業は子が1歳に達するまで取得することができ、さらに2歳まで延長することも可能です。あなたの場合、子どもが2024年4月25日に産まれ、育休終了日が2025年4月24日の予定ですが、これは子が1歳に達する日までの育休です。その後、2歳までの間であれば、会社の承諾があれば育休を延長することが可能です。
具体的には、2025年4月1日からの保育園入園が叶ったとして、職場の復帰日を2025年5月1日にするためには、育休を4月25日から5月1日までの間、数日間延長することになります。これは、子が1歳に達した後の延長期間内であり、会社が承諾してくれれば制度上可能です。
ただし、会社によっては育休延長に対する方針が異なる場合がありますので、まずは会社の人事部門や上司に相談し、育休延長の可否と手続きについて確認することをお勧めします。また、育休延長に関する法律や制度については、労働基準監督署や労働局などの関係機関に相談することも可能です。
なお、育休延長により社会保険料の支払いが発生する場合、その負担についても会社との交渉が必要となるかもしれません。この点についても、事前に確認しておくことが重要です。
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