
年末年始育児休暇について、育休取得日12月27日〜2月2日、年末年始12月28日〜1月5日、賞与月12月の場合、12月、1月の給与と12月の賞与を免除可能でしょうか?また、会社員の場合、免除された金額は大凡いつから給与に反映されるのでしょうか?
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対策と回答
年末年始に育児休暇を取得する場合、給与や賞与、社会保険料の免除については、労働基準法や健康保険法、雇用保険法などの法律に基づいて判断されます。
まず、育児休暇中の給与については、労働基準法第65条により、使用者は育児休業中の労働者に対して賃金を支払う義務はありません。したがって、育児休暇中の給与は基本的に支給されません。
次に、賞与については、賞与の支給基準や条件は各企業の就業規則や賃金規程によります。育児休暇中に賞与の支給対象期間が含まれる場合、賞与の支給が免除されるかどうかは、就業規則や賃金規程の定めに従います。
社会保険料の免除については、健康保険法や厚生年金保険法に基づき、育児休業中の社会保険料は免除されます。具体的には、育児休業開始から終了までの期間について、健康保険料と厚生年金保険料が免除されます。
免除された金額が給与に反映される時期については、各企業の給与計算のルールによります。一般的には、社会保険料の免除分は翌月の給与から反映されることが多いですが、具体的な時期は就業規則や賃金規程を確認する必要があります。
以上の点を踏まえると、12月、1月の給与と12月の賞与が免除されるかどうかは、各企業の就業規則や賃金規程によります。また、免除された金額が給与に反映される時期も、各企業の給与計算のルールに従います。具体的な内容については、所属企業の人事部門に確認することをお勧めします。
よくある質問
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