
2024年11月15日から2025年1月15日まで育児休業を取得する予定の父親です。以下の質問について回答をお願いします。 1. 育児休業手当金は「11月」「12月」「1月」の3ヶ月分ですか?それとも育休が2ヶ月なので2ヶ月分ですか? 2. 職場は月末締めです。1月15日に復帰した場合、翌月の給料から保険料が引かれると教えられました。この場合、12月末か1月末で育休を終わらせた方が良いでしょうか?
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対策と回答
育児休業手当金の支給期間については、基本的には育児休業開始日から終了日までの期間が対象となります。つまり、2024年11月15日から2025年1月15日までの期間が対象となります。しかし、育児休業手当金は月単位で支給されるため、11月、12月、1月の3ヶ月分が支給対象となります。ただし、1月15日に復帰する場合、1月分の手当金は半分しか支給されない可能性があります。
職場が月末締めで、1月15日に復帰する場合、保険料の引き落としは翌月の給料からとなります。この場合、12月末で育休を終了すると、12月分の保険料は育休中に引き落とされることなく、翌年1月の給料から引かれることになります。一方、1月末で育休を終了すると、1月分の保険料は2月の給料から引かれます。したがって、保険料の引き落としのタイミングを考慮すると、12月末で育休を終了する方が良いでしょう。ただし、育児休業手当金の支給期間も考慮する必要がありますので、両方のメリットとデメリットを比較して決定することをお勧めします。
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