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初めまして、有給消化と公休日付与について教えて下さい。現在正社員、12月31日付で退社、有給残り14日。12月18日~12月31日に有給消化の許可は得ています。この場合、月9日の公休日というものは付与されるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

退職日が12月31日で、それまでに有給休暇を消化する計画がある場合、公休日の扱いについては以下の点を考慮する必要があります。

まず、有給休暇は労働基準法に基づき、労働者が自由に取得できる権利です。あなたの場合、12月18日から31日までの間に有給休暇を消化する許可を得ているため、この期間内に有給休暇を使用することは法的に問題ありません。

次に、公休日についてですが、公休日は通常、会社の就業規則や労働契約に基づいて定められています。一般的に、公休日は労働者が労働義務のない日を指し、これは退職後も変わりません。しかし、退職日が12月31日であるため、12月の公休日がどのように扱われるかは会社の就業規則によります。

会社の就業規則によっては、退職日までの公休日は付与される場合とされない場合があります。具体的には、退職日が月末である場合、その月の公休日は全て付与されることが多いですが、これは必ずしも全ての企業で同じではありません。

したがって、公休日が付与されるかどうかについては、現在の会社の就業規則を確認するか、人事部門に直接問い合わせることをお勧めします。これにより、退職前に正確な情報を得ることができ、有給休暇と公休日の扱いについて明確な計画を立てることができます。

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