
6月からアルバイトを始めて、11月に「1月末に辞めます」と伝えた場合でも、6ヶ月働いた時点で有給は付きますか?付く場合は、12月に付いた有給を1月で消化して辞めることは可能ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、アルバイトやパートタイムの労働者であっても、6ヶ月間連続して勤務し、週の所定労働時間が30時間以上、または1年間の所定労働日数が72日以上であれば、有給休暇が付与されることになっています。したがって、あなたの場合、6月から11月までの6ヶ月間働いていれば、有給休暇が付与される可能性があります。ただし、具体的な条件は雇用契約や会社の就業規則により異なるため、詳細は勤務先に確認することをお勧めします。
有給休暇が付与された場合、その有給休暇を辞める前に消化することは一般的に可能です。ただし、有給休暇の消化についても、会社の就業規則に従う必要があります。例えば、有給休暇の申請方法や期限、または辞める前に消化しなければならない有給休暇の日数などが定められている場合があります。したがって、有給休暇を消化する際には、必ず勤務先の就業規則を確認し、適切な手続きを行うようにしてください。
よくある質問
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契約社員として1年間勤務しています。入籍に伴い、住所が変わる予定です。会社に連絡すべき内容と、年末調整や年明け前に入籍することのデメリットについて教えてください。·
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週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。·
残業する場合、休憩は必要ですか?·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。