
4月入職で有給休暇が12月から付与される場合はありますか?10月に付与されないのはアリなのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、入社後6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇が付与されることになっています。しかし、この規定はあくまで最低基準であり、企業によってはこれを上回る有給休暇制度を設けている場合があります。
ご質問のケースでは、4月に入社し、12月から有給休暇が付与されるということですが、これは企業の就業規則や有給休暇制度によるものと考えられます。労働基準法で定められた最低基準を上回る有給休暇の付与は、法的に問題ありません。
また、10月に有給休暇が付与されないという点についても、労働基準法では6ヶ月後に付与されるとされていますが、企業の就業規則によっては、このタイミングが異なる場合があります。したがって、10月に有給休暇が付与されないこと自体は法的に問題ありません。
ただし、これらの詳細は各企業の就業規則によるため、具体的な内容については、入社時に提示される就業規則や、人事部門に確認することをお勧めします。これにより、自分の権利や義務を正確に理解することができます。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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