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毎月合計で15日勤務だと有給は無いですか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、全ての労働者は雇用されてから6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤することで、10日間の有給休暇を取得する権利があります。この規定は、週5日勤務の正社員だけでなく、週3日や週4日などの短時間勤務者にも適用されます。したがって、毎月15日勤務する場合でも、有給休暇を取得する権利があります。ただし、有給休暇の日数は勤務日数に応じて比例付与されるため、正社員と比較して日数は少なくなる可能性があります。具体的な有給休暇の日数は、会社の就業規則や労働契約により異なるため、詳細は勤務先に確認することをお勧めします。

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