
週所定日数が3日で勤続年数が2年8ヶ月の場合、有給休暇付与基準日に1日しか付与されなかったのは違法ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇の付与日数は勤続年数と週所定労働日数に基づいて決定されます。具体的には、週所定労働日数が3日以上の場合、勤続年数に応じて以下のように有給休暇が付与されます。
- 6ヶ月:10日
- 1年6ヶ月:11日
- 2年6ヶ月:12日
- 3年6ヶ月:14日
- 4年6ヶ月:16日
- 5年6ヶ月:18日
- 6年6ヶ月以上:20日
あなたの場合、勤続年数は2年8ヶ月で週所定労働日数が3日です。この条件に基づくと、有給休暇の付与日数は12日が適切です。したがって、9月の有給休暇付与基準日に1日しか付与されなかったのは違法です。
労働基準法第39条により、使用者は労働者に対して有給休暇を付与する義務があります。付与される有給休暇の日数が適切でない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法違反の事実を確認し、適切な措置を講じることができます。
また、労働者は使用者に対して、有給休暇の付与日数が適切であることを確認するよう求めることもできます。使用者が適切な有給休暇の付与を拒否する場合、労働者は労働組合や弁護士などの専門家に相談することも一つの選択肢です。
以上の情報を参考に、あなたの有給休暇の付与日数が適切であるかどうかを確認し、必要に応じて適切な措置を取ることをお勧めします。
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