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職場の店長から、12月が繁忙期のため有給申請をしないでくれと言われました。店長は「就業規則にも時季変更権の権利があるから」との理由で有給申請を出してもいないのに断られました。繁忙期だから有給申請してはいけないのは、仕方ないのでしょうか…。

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対策と回答

2024年11月16日

繁忙期に有給申請が認められない状況について、まずは労働基準法と就業規則を確認することが重要です。労働基準法第39条には、年次有給休暇の取得が保障されています。ただし、同条第5項では、使用者が「業務の正常な運営を妨げる」と認める場合、時季変更権を行使することができるとされています。

店長が時季変更権を理由に有給申請を拒否した場合、その判断が合理的かどうかを確認する必要があります。繁忙期であっても、業務の正常な運営が確保される範囲内で有給休暇を取得できるよう、店長とのコミュニケーションが重要です。

また、就業規則において時季変更権の行使に関する具体的な条件や手続きが定められている場合、それに従って対応することが求められます。店長の判断に納得がいかない場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。

結論として、繁忙期であっても労働基準法に基づく年次有給休暇の取得は基本的に保障されています。ただし、時季変更権の行使により一時的に取得が制限される可能性があるため、合理的な判断とコミュニケーションが求められます。

よくある質問

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