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有給休暇の取得と出勤率について教えてください。今月から働き始めたのですが、母の入院で4~5日休まなければなりませんでした。8割の出勤率で半年後に10日付与されるという認識なのですがあっていますでしょうか?来月から休みがなければ無事半年後付与されますか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の取得について、労働基準法に基づいて説明します。まず、有給休暇の付与は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に、最低10日間が付与されます。この規定は、あなたの認識と一致しています。

ただし、出勤率の計算において、有給休暇を取得した日は出勤したものとみなされます。つまり、母の入院で取得した休暇は、出勤率の計算においては出勤日としてカウントされます。したがって、あなたが来月から全て出勤した場合、出勤率は8割以上を維持でき、半年後に有給休暇が付与される見込みです。

また、有給休暇の取得に関しては、労働基準法第39条により、労働者は使用者に対して有給休暇を請求する権利を持ちます。使用者は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。ただし、有給休暇の取得については、事前の申請が必要であり、使用者が業務の都合上認められない場合もありますので、事前に使用者とのコミュニケーションが重要です。

以上が、有給休暇の取得と出勤率に関する基本的な情報です。具体的な状況については、労働基準監督署や専門の法律家に相談することをお勧めします。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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