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休日出勤しての出張を命じられた場合、会社から出張先への移動時間は労働時間に含まれますか?

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対策と回答

2024年11月16日

休日出勤しての出張において、会社から出張先への移動時間が労働時間に含まれるかどうかは、労働基準法と各企業の就業規則によります。労働基準法では、労働時間は「使用者の指揮命令下にある時間」と定義されています。したがって、出張中の移動時間が使用者の指揮命令下にある場合、その時間は労働時間とみなされる可能性があります。

具体的には、出張のために会社に寄る必要がある場合や、社用車を使用する場合、移動時間が労働時間に含まれる可能性が高いです。また、直行直帰が認められない場合や、移動中に自由時間がない場合も、労働時間とみなされる可能性があります。

ただし、これは各企業の就業規則により異なります。社内規定に細かい取り決めがない場合、労働基準法に基づいて、上司や人事部門に確認することが重要です。また、自家用車のガソリン代や電話代の負担についても、就業規則や社内規定を確認し、必要に応じて会社に相談することが望ましいです。

労働時間に含まれるかどうかに関わらず、休日出勤や出張に伴う負担を軽減するために、会社との適切なコミュニケーションが不可欠です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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