
月残業20時間以内と書いてあったのに20時間を超える残業をさせられるのは違法でしょうか?また、その場合はどうすれば良いのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
日本の労働基準法により、使用者は労働者に法定労働時間を超えて労働させる場合、36協定(時間外・休日労働に関する協定届)を労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定には、1日、1週間、および1ヶ月の残業時間の上限が定められています。月20時間以内という規定がある場合、それを超える残業は違法となります。
違法な残業を強いられた場合、まずは会社の人事部門や上司に対して、法的な規定に基づいて残業時間を制限するよう申し出ることが重要です。交渉が難しい場合や、会社が法的な規定を無視していると判断した場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反に対して調査を行い、必要に応じて是正勧告や指導を行います。
また、労働組合に加入している場合、組合を通じて会社と交渉することも可能です。労働組合は労働者の権利を守るための強力なツールであり、法的な問題に対しても専門的なアドバイスを提供してくれます。
最後に、違法な残業によって精神的または身体的な損害を受けた場合、労働者は損害賠償請求を行う権利があります。この場合、弁護士に相談して法的措置を取ることも一つの選択肢です。
以上のように、違法な残業に対しては、まずは会社との交渉を試み、それでも解決しない場合には労働基準監督署や労働組合、弁護士などの専門機関に相談することが重要です。
よくある質問
もっと見る·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
育休が終わった後、育休手当の話は会社の総務から連絡がくるのでしょうか?以前、会社が対応するため、特にこちらがすることはないと聞いたのですが。·
前給(ララq)の勤務実績に勤務が反映されるのは、働いてから何日後ですか?·
職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
シフト制の職場で日曜日が固定の休みになっているが、これは不当な労働条件ではないか?