
変形労働時間制(1ヶ月単位)での法定内時間外の残業について質問です。勤務形態は週5勤務、1日7.5時間労働(8.5時間勤務、その中で1時間休憩)で、1ヶ月の所定労働日数は19日です。1ヶ月の所定内時間は142.5時間です。所定労働日数19日の内3日の労働時間が15時間となり、1ヶ月の所定内労働時間が165時間となりました。変更になった分の時間(22.5時間)の残業代(法定内時間外)は出るのでしょうか?
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対策と回答
変形労働時間制において、法定内時間外の残業代が支払われるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、変形労働時間制では、1ヶ月単位で労働時間を調整することが認められており、1ヶ月の総労働時間が法定労働時間(1ヶ月で177.1時間)を超えない限り、法定内時間外の残業とは見なされません。しかし、あなたの場合、1ヶ月の所定内労働時間が142.5時間であるにもかかわらず、165時間となっています。この22.5時間の差分が残業として扱われるかどうかは、会社の就業規則によります。就業規則によっては、所定労働時間を超えた部分についても残業代が支払われる場合があります。したがって、具体的な条件や規定については、会社の人事部門や労働組合に確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
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