
時間外手当を1分単位で支払うことは、法律的に当たり前ですか?
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対策と回答
はい、時間外手当を1分単位で支払うことは、日本の労働基準法に基づいて当たり前のことです。労働基準法第37条により、使用者は労働者に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して割増賃金を支払わなければなりません。この割増賃金の計算は、労働時間を正確に把握し、それに基づいて支払うことが求められます。したがって、1分単位での労働時間の計測とそれに対する割増賃金の支払いは、法律に準拠した正当な行為です。ただし、実際の運用においては、会社の就業規則や労使協定によって、一定の丸め処理が認められる場合もありますが、基本的には1分単位での支払いが原則となります。
よくある質問
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