
労働条件通知書における所定外労働手当と残業手当の違いについて教えてください。
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対策と回答
労働条件通知書における所定外労働手当と残業手当の違いについて解説します。まず、所定外労働手当とは、労働基準法に基づき、所定労働時間を超えて労働した場合に支払われる手当のことを指します。一方、残業手当とは、一般的に所定労働時間を超えた労働に対して支払われる手当を指しますが、厳密には労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた労働に対して支払われる手当を指す場合もあります。
ご提示いただいた通知書の内容から、所定外労働手当は月平均20時間分の労働に対して支払われる手当とされています。これは、会社が想定している所定労働時間を超える労働時間に対する手当と解釈できます。一方、通知書には「残業手当は残業時間に応じて別途支給」とありますが、これは法定労働時間を超えた労働に対して支払われる手当を指している可能性が高いです。
したがって、所定外労働手当と残業手当は、どちらも所定労働時間を超えた労働に対する手当ですが、所定外労働手当は会社が想定している所定労働時間を超えた労働に対する手当、残業手当は法定労働時間を超えた労働に対する手当という違いがあります。
また、通知書には「所定外労働は見込みであり、約束するものではありません」とありますが、これは所定外労働手当が必ず支払われるものではないことを意味しています。実際の労働時間が想定よりも少なければ、所定外労働手当も減額される可能性があります。
以上が、労働条件通知書における所定外労働手当と残業手当の違いについての解説です。労働条件については、労働基準法に基づいて適切に理解し、自身の権利を守ることが重要です。
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