
新卒で3月23日に入社し、10月23日に退職する場合、有給休暇は付与されますか?会社の規定では、採用日から6ヶ月継続勤務し8割以上出勤した労働者に対して10日の年次有給休暇を与えるとありますが、上司からは有給は無いと言われました。
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対策と回答
新卒で入社し、一定期間勤務した後に退職する場合、有給休暇が付与されるかどうかは、労働基準法と会社の就業規則に基づいて判断されます。
労働基準法第39条によると、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者には、年次有給休暇を与えなければなりません。具体的には、入社から6ヶ月後の時点で、その期間内に8割以上出勤していれば、有給休暇が付与されることになります。
あなたの場合、3月23日に入社し、10月23日に退職するということは、入社から6ヶ月後の時点である9月23日までに8割以上出勤していれば、有給休暇が付与される可能性があります。ただし、これは会社の就業規則にも依存しますので、具体的な条件や日数については、就業規則を確認する必要があります。
上司から有給休暇が無いと言われた場合、その理由を再度確認することをお勧めします。会社の規定と労働基準法の間に矛盾がある場合、労働基準法が優先されます。もし、会社が労働基準法に違反していると判断される場合、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
また、有給休暇の付与については、退職日までに付与される必要があります。つまり、退職日が近づいている場合、有給休暇が付与されるかどうかを早めに確認し、必要に応じて対応することが重要です。
以上の情報を基に、あなたの状況に合わせて適切な対応を取ることをお勧めします。
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