
熊本在住の学生で、最低賃金が952円に引き上げられた後、時給が900円から921円に上がったが、差額が処遇手当に含まれていると言われた。これは違法ではないか。また、給与計算のために時給が分かる証明書を要求したが、発行されなかった。給与明細にも時給の表示がなく、詳細な内訳も不明。どうすればよいか。
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対策と回答
最低賃金法に基づき、熊本県の最低賃金は952円に引き上げられました。あなたの場合、時給が900円から921円に上がったとのことですが、差額が処遇手当に含まれていると説明されたことについては、違法である可能性があります。最低賃金法では、賃金の全ての構成要素を合計した額が最低賃金を下回らないことが求められています。つまり、基本給と手当を合わせた額が最低賃金を下回らないようにする必要があります。
また、時給が分かる証明書の発行を求めたが、発行されなかった点については、労働基準法に基づき、労働者は賃金の計算方法や内訳を明確に知る権利があります。給与明細に時給の表示がないことや、詳細な内訳が不明な点は、労働者の権利を侵害している可能性があります。
このような状況では、まずは労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法や最低賃金法などの法律に基づき、労働条件の適正な維持・向上を図るための行政機関です。相談する際には、具体的な状況や証拠(給与明細など)を持参すると良いでしょう。
また、労働組合に加入することも一つの手段です。労働組合は、労働者の権利を守るための団体であり、労働条件の改善や紛争解決などを支援してくれます。
これらの手続きを通じて、あなたの労働条件が適正に改善されることを期待します。
よくある質問
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