
医療事務勤務で、患者様の診療が遅れた場合(定時より20分〜30分)、残業代が支払われないのは普通ですか?
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対策と回答
医療事務の勤務において、患者様の診療が遅れた場合に残業代が支払われないことが一般的かどうかは、具体的な労働契約や就業規則に依存します。日本の労働基準法では、労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えた場合、使用者は労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。ただし、医療機関においては、患者の状況により診療が遅れることが予見されるため、そのような場合に残業代が支払われないことがあります。具体的な状況については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。
よくある質問
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