
育休明けに育児短時間制度を利用して復帰する場合、正社員雇用のまま1日6時間勤務は可能ですか?また、この申請は事業主が拒否できないで合っていますか?
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対策と回答
育児短時間制度は、育児介護休業法に基づく制度で、育児休業を終了しようとする者が、子が1歳に達するまでの間、事業主に申し出ることで、通常の労働時間より短い時間で勤務することができる制度です。この制度を利用することで、正社員の雇用形態を維持しながら、1日6時間勤務など短時間勤務が可能となります。
また、育児短時間制度の利用については、事業主は正当な理由がない限り、労働者の申出を拒否することはできません。正当な理由とは、例えば、事業の正常な運営を妨げる場合や、他の労働者の権利を不当に侵害する場合などが考えられます。しかし、これらの理由がない場合には、事業主は労働者の申出を受け入れなければなりません。
育児短時間制度を利用する際には、労働者は事業主に対して、書面による申出を行う必要があります。申出書には、短時間勤務を開始しようとする日、短時間勤務の時間帯、その他必要な事項を記載します。事業主は、この申出を受けて、労働者との間で具体的な勤務時間や勤務形態について協議を行い、合意に達することが求められます。
この制度を利用することで、育児と仕事の両立がしやすくなり、労働者の生活の安定と仕事の継続が図られることになります。また、事業主側にとっても、優秀な人材の流出を防ぐことができ、長期的な視点での人材確保につながると考えられます。
以上のように、育児短時間制度を利用することで、正社員雇用のまま1日6時間勤務は可能であり、事業主は正当な理由がない限り、この申請を拒否することはできません。
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