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育休からの復帰について質問です。10/22に出産し翌年10/20が育休終了日だと思いますが、10月保育園が決まった場合に11/1復帰を希望したら育休終了日から10月末までの日数の扱いはどうなりますか?有給又は欠勤?育休終了日から社会保険料が発生するのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

育児休業からの復帰に関するご質問にお答えします。まず、育児休業の終了日は法律上の規定に基づき、子供が1歳に達する前日までとなります。ご質問のケースでは、10/22に出産し、翌年10/20が育児休業の終了日となります。

11/1に復帰を希望する場合、10/21から10/31までの日数の扱いについてですが、これは基本的に有給休暇として扱われることが一般的です。ただし、これは会社の就業規則や個別の契約内容により異なる場合がありますので、必ず事前に会社の人事部門に確認することをお勧めします。

次に、社会保険料の発生についてです。育児休業終了日から社会保険料が発生するかどうかは、復帰のタイミングによります。一般的に、育児休業終了日の翌日から社会保険料が発生します。つまり、10/21から社会保険料が発生すると考えられます。ただし、これも会社の規定や社会保険の具体的なルールにより異なる可能性がありますので、詳細は社会保険事務所や会社の担当部署に確認することをお勧めします。

まとめると、10/21から10/31までの日数は有給休暇として扱われる可能性が高く、10/21から社会保険料が発生すると考えられます。ただし、これらの詳細は必ず会社の規定や関係機関に確認することが必要です。

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