
妊娠中で、新しい職場での就業実績が数ヶ月しかない場合、育児休業給付金の対象になるか教えてください。
もっと見る
対策と回答
育児休業給付金の対象となるかどうかは、主に雇用保険の加入期間と勤務期間によって決まります。具体的には、育児休業を開始する日までの1年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あることが必要です。
あなたの場合、新しい職場での就業実績が数ヶ月しかないとのことですが、これが6か月未満であれば、育児休業給付金の対象とはなりません。ただし、現在の職場での就業実績が2年あるとのことですので、この期間が雇用保険に加入していたのであれば、その期間も考慮される可能性があります。
具体的な条件や申請方法については、最寄りのハローワークや社会保険労務士に相談することをお勧めします。また、育児休業を取得するための手続きや条件については、勤務先の人事部門にも確認することが重要です。
なお、育児休業給付金は、育児休業を取得した労働者に対して、雇用保険から支給されるもので、子が1歳に達するまでの間、最大で休業開始時賃金の67%が支給されます(条件により1歳6か月まで延長可能)。この制度は、働く人々が子育てと仕事の両立をしやすくするために設けられています。
よくある質問
もっと見る·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
29歳女性が7、8時間働けない場合、どのように対処すればよいでしょうか?·
土日祝日休みで勤務時間も9時~18時の仕事であれば、精神的、体力的にもかなり楽な労働条件だと思いませんか?·
手取り16万円で昇給もボーナスも退職金もない非正規社員であるにもかかわらず、なぜ真面目に働くことが求められるのですか?頑張る価値やモチベーションがないと感じるのは当然ではないでしょうか?·
以前、会社で約6700平方メートルの土地の草刈りを2人で行いました。私は約2400平方メートル、もう1人は約4200平方メートルの草を刈りました。この仕事の報酬は10万円で2人で折半されましたが、私の報酬は2万円、もう1人の方は8万円でした。私の担当部分は草が茂っていたため、多く刈れなかったこともありますが、この報酬配分は妥当だと思いますか?