
1/8から仕事復帰です。1月は日割りでお給料が1/20に入ります。この場合11/5〜1/4までの育休手当ももらえるのですか?
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対策と回答
育休手当(育児休業給付金)は、育児休業を取得している期間中に支給される給付金です。具体的な支給条件や期間は、雇用保険法に基づいて決定されます。
ご質問のケースでは、11月5日から1月4日まで育児休業を取得していたとのことですが、1月8日に復帰しています。育児休業給付金は、基本的に育児休業期間中に支給されるため、復帰後の期間については支給対象外となります。
したがって、11月5日から1月4日までの期間については、育児休業給付金の支給対象となりますが、1月5日から1月7日までの期間については、すでに復帰しているため、育児休業給付金の支給対象外となります。
具体的な支給額や手続きについては、勤務先の人事部門や最寄りのハローワークに確認することをお勧めします。また、育児休業給付金の支給には、一定の条件(例えば、育児休業前の2年間に11日以上の就労実績があることなど)があるため、これらの条件を満たしているかどうかも確認が必要です。
以上の情報を踏まえると、11月5日から1月4日までの期間については育児休業給付金が支給される可能性がありますが、1月5日から1月7日までの期間については支給対象外となります。詳細は勤務先やハローワークに確認してください。
よくある質問
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