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管理職として、所定労働時間が170時間で、残業や深夜出勤がある場合、残業代や深夜割増賃金が支払われないことについて疑問があります。具体的には、①管理職手当が所定時間外も含むと規約されている場合、170時間を超えても支払われないことは妥当か?②深夜出動した場合、所定時間内であれば深夜割増賃金を支給しなくても良いのか?について教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

管理職の労働条件に関するご質問について、以下の点を明確にします。

①管理職手当と残業代の関係

管理職手当は、通常、管理職としての責任や業務の多様性を反映して支給される手当です。しかし、この手当が「所定時間外も含む」と規約されている場合、170時間を超える労働に対する残業代が支払われないことがあります。これは、管理職手当が一定の残業代を含んでいると解釈されるためです。ただし、この解釈は労働基準法に基づく法的な見解と一致している必要があります。労働基準法では、管理監督者に該当する場合を除き、残業代の支払いが義務付けられています。したがって、管理職手当が残業代を完全に代替するものであるかどうかは、会社の規定や労働契約の内容を確認する必要があります。

②深夜割増賃金の支払い

深夜割増賃金は、労働基準法により、午後10時から午前5時までの間に労働した場合に支払われるべきものです。これは、所定労働時間内であっても適用されます。したがって、たとえ所定労働時間内であっても、深夜に出動した場合は深夜割増賃金が支払われるべきです。会社がこれを支払わない場合、労働基準法違反となる可能性があります。

結論

管理職手当が残業代を含むかどうかは、会社の規定や労働契約に基づいて判断する必要があります。一方、深夜割増賃金は労働基準法に基づき、所定労働時間内であっても支払われるべきです。これらの点について、会社の人事部門や労働基準監督署に相談することをお勧めします。

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