
運送業の長距離ドライバーが月着のために法定休日である日曜に出発した場合、休日出勤扱いになりますか?また、休日手当等はありますか?
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対策と回答
長距離ドライバーが法定休日である日曜日に出発した場合、基本的には休日出勤扱いとなります。日本の労働基準法では、法定休日に労働させる場合、通常の賃金の35%以上の割増賃金を支払うことが義務付けられています。したがって、日曜日に出発した場合、休日手当として通常の賃金の35%以上の割増賃金が支払われるべきです。ただし、具体的な割増率や支払い方法は、労働契約や就業規則、労使協定によって異なる場合がありますので、詳細はご自身の雇用契約内容を確認することをお勧めします。また、休日出勤の場合、労働者は代替休暇を取得する権利もありますが、これも労働契約や就業規則によって異なる場合があります。
よくある質問
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